参考: Yahoo!知恵袋Web API
相続の寄与分・特別受益・債権の遺産分割の方法について父は87歳で亡くなり母は4年前に他界しています。
残された家族は4人の兄弟姉妹です。
次男は13年前に自分の仕事を生かし、当時74歳の父にも資本参加してもらい150万ずつの出資金で計300万円の会社を設立し、次男は営業がしやすいと思い課長ということで父に代表者になってもらいました。
営業・運営・管理面は全て次男で、父は財務・経理の経験があったため税理士へ渡す振替伝票作成業務を主に時間・日数に換算すると月2日程度の事務を行なっていました。
この業務を税理士事務所に委託すると年間50時間程度で済み金額にすると年間費用で4万円です。
父に対する報酬は月15万円で支払う父の預金通帳は次男が管理し、父は多すぎるといいながらも次男の代わりにもらってやっているといい、次男は父に対し多くて使わないのであれば会社の運転資金や増資的用途に時々戻してほしい(貸してほしい)ということで合意していまた。
会社設立後母が発病し、病気が進行する中父の介護の負担も大きくなったこともあり父は会社設立から約6年間振替伝票作成業務を行っただけで、登記上の1人取締役という立場が残った状態でした。
次男は会社設立から2年目には取締役ではありませんが社長の肩書きの名刺も作り活動していました。
そのような状況のなか次男の配慮で11年ほどそのまま父に報酬を与え続け (合計1,980万円)、父が死亡する19ヶ月前に月7万円の報酬に下げ、亡くなるまで払い続けました(合計133万円)。
父が亡くなった際に父の報酬を支払っていた口座から会社が借りたお金は総額800万円で、その口座に残っていたお金は300万円ほどでした。
今までの父の口座のお金の利用は会社の借入と古くなった父の家の改装・改修工事(合計500万程度)や、法事などの資金に使い、父はキャッシュカードでの出金管理ははっきりさせ個人的な用途では遠慮して使っていませんでした。
次男との会社関連で、結局父が残したのは800万円の会社に対する債権と300万円ほどの現金です。
この場合次男の寄与分として認められる金額がありますか、または800万は特別受益になりますか。
仮に寄与分があるならば第三者の方から公正にみて、次男の寄与分はいくらぐらい(何割)が妥当と思われますか。
また特別受益とみなされた場合、次男は会社に対する父の債権と主張し4分の1づつ債権を分割する方法は取れますか。
よろしくお願いいたします。
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http://www.excite.co.jp/News/entertainment/20090630/Cyzo_200906_post_2273.html
国民年金についてお教え下さい。
私の知人のお父上のお話なのですが、先日郵便局に行った際に
年金の話になり、将来一体どのくらいの金額をもらえるのかと聞いたそうです。
その後、郵便局から社会保険庁(社会保険事務所??)に照会をかけて
国民年金に関する個人資料を取り寄せてくれたそうです。
その際に「あなたの場合、65歳になるまでは年金を一切貰うことが出来ません」
といったような旨の話しを窓口の方にされたそうです。
ところが、別の機会にたまたま「繰り上げ年金」「繰り下げ年金」の存在を知り
自分の場合は、これを適用することが出来ないのかと、少し疑問に思ったそうです。
法律の改正に疎いため分かりかねるのですが
改正国民年金法で65歳になるま
一切年金の受給が出来ないといったような規定が出来たのでしょうか。
また、このような事情が起こりうるとして
どのような条件であれば起こりうるのでしょうか。
(任意加入時代に加入していなかった等)
尚、お父上の生年等は以下の通りです。
昭和23年1月2日以降生まれ
20歳台から自営業を営み、当時から国民年金に加入。
・・・以上、ご教授願えましたら幸いです。
http://q.hatena.ne.jp/1191813679
会計事務所で働きたい39歳女性です。
小学1年生の子供がいます。
一般企業での総務経理経験は10年以上あります。
会計ソフトへの入力などもできます。
簿記は2級を取得しました。
3月に会社が倒産してしまい、ハローワークの求人でパート税理士補助を探し、会計事務所へ今までに5件以上、応募いたしましたが、全滅状態です。
税理士補助を求人している会計事務所で、もっとも必要としているスキルは何ですか?
また、39歳。
小学1年生の子供がいる。
となると・・・税理士補助としては難しいのでしょうか?